定期預金の引き出しは原則として名義人本人しか行えません。 ただ、親が認知症で手続きができない、あるいは親が亡くなって葬儀費用が必要になったなど、本人以外が定期預金を引き出したいことがあります。 定期預金の引き出しは本人以外でもできる
銀行の預金には、普通預金や定期預金のほかに、貯蓄預金というサービスがあることをご存知でしょうか。貯蓄預金とは、名前の通り貯蓄を目的にした預金口座です。ここでは、貯蓄預金の特徴やメリット・デメリット、一部都市銀行のサービス概要等について解説していきます。貯蓄預金とは 認知症や加齢で足腰が不自由になった親の代わりに、定期預金や国債などの金融商品を解約したいと思う方は多いと思います。 本人の生活費はもちろん、介護費用としてその預金を使う為です。 今回、私も高齢になった親の定期預金を代理で銀行へ解約しに行きましたので、その時の手続きや段取りについて書いています。 [s_ad] 本来、通帳と印鑑があれば預金は引き出せますが、一定の金額(200万円)を超える場合は本人確認が必要です。 定期預金は期間を指定して預け入れる商品で、普通預金とは異なりお金を引き出す際には解約手続きが必要です。今回は、定期預金を解約するときの手続き方法や、注意点を紹介します。 銀行窓口での定期預金の解約方法は? 営業時間内(15時まで)に手続きを 入院している 本人の意思が確認できれば、家族が親の預金を引き出すことができます。 ただし、 窓口とatm では 対応が異なる ので解説します。 窓口では委任状が必要. 定期預金として預けていたけど、お金が必要になって解約したいというケースもあることかと思います。あるいは、定期預金に預けていたけど、別にもっと有利な定期預金や運用商品が見つかったから解約して乗り換えをしたいというケースもあることかと思います。他にも本人がどうしても銀行や郵便局にいけない状況で解約が必要な場合もあるでしょう 本人の意思であれば預金は引き出せる.
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