土地 井戸 瑕疵
1 今回は,不動産取引における瑕疵担保責任の中から,土地の瑕疵(隠れた物の瑕疵)をとりあげます。 土地の瑕疵は地表を見ただけではわからないので事前確認が困難であり,契約履行後に問題が発生することになりがちです。 しかし、井戸の存在が瑕疵に当たるかどうかの判断ができません。 井戸の存在は有ったようなのですが、いつ頃に存在していたものかの確認がとれていません。 心配なのは、相当以前に存在した井戸でない限り土地の沈下が有ると聞いたのです。
ちなみに私は、こうした埋設井戸にこれまで3回も遭遇しています。 基本的には重機で枠を壊して、埋め立ててしまえば問題はないのですが、「井戸を埋めると祟りがある」などの言い伝えがありますので、 問題は心理的な瑕疵 ということになるでしょう。
また、土地は引き渡されてから建築にかかるまで計画や設計等に時間や費用を必要とする為、土地の瑕疵が原因で建築が進まないとなると大きな紛争にもつながるんだ。
瑕疵担保責任の契約解除と損害賠償.
購入を考えている土地の重要事項の説明で、かつて井戸があったことを知らされました。更地にしたときに埋めてしまったそうで、現在は見た目には分かりません。 気持ちの部分での問題は無いのですが、ネットで調べると不同沈下が起きるなどの情報があり、心配になりました。 「井戸」と聞くと、なんだか少し不気味な恐い印象を持つのは僕だけでしょうか。井戸には神様が住む、井戸を埋めると祟りが起こる、など様々な噂話も耳にします。実際に自分の敷地や、買いたい土地に「井戸」がある場合は、どうすれば良いのでしょうか。 土地や建物に瑕疵があった場合、修補義務を負います。基本的に修復や除去などの修補費用は、売主や請負人が負担しなければなりません。 地中埋設物とは、文字通り地面の下に埋まっているものを指します。埋まっているものは古い基礎部分や建築資材などさまざまですが、埋設物をそのままにして土地を売却した場合は、瑕疵担保責任が問われる恐れがあるので注意が必要です。 軟弱地盤の土地を購入した事例をもとに、売主の瑕疵担保責任の概要、発生要件(隠れた瑕疵)、期間などを解説。不動産売買のトラブルアドバイス2016年9月号。不動産売買のトラブルを防ぐために判例等を踏まえ弁護士が解説したアドバイスです。